介護福祉士・介護支援専門員・介護職員初任者研修

1.介護福祉士
介護福祉士は、社会福祉士、精神保健福祉士と並ぶ、福祉系三大国家資格(通称:三福祉士)の1つである。

社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられた、社会福祉業務(身体介護・生活援助等)に携わる人の国家資格である。和製英語で、ケアワーカー(CW)と呼称されている。

介護福祉士の資格の取得するには、福祉関係の大学・短大・専門学校を卒業し資格を得るか、毎年1月に行われる国家試験に合格するしか方法は有りません。殆どの人が国家資格を受験し、介護福祉士の資格を取得している様です。

しかし、誰でも介護福祉士の国家試験を受験出来る訳ではなく、福祉関係の職に3年以上勤めた実務経験者に受験資格が与えられます。国家試験の3日前までに3年の実務経験を有していれば良いと言う事になっています。

毎年行われる1月の筆記試験に合格した場合、3月に実技試験が有り合格しないと介護福祉士にはなれません。

独学で勉強をして受験する方も中にはいる様ですが、通常は介護職員初任者研修の資格を取得し、実務者研修を受講した後に介護福祉士の国家資格を受験するのが一般的とされている様ですが、この場合は1月の筆記試験のみで実技試験は免除されます。

合格率は、2014年実施のデーターでみると61.4%となっています。
今後更に必要とされている資格なのですが、問題自体が年々難しくなっていると聞きます。


2.介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護支援専門員、ケアマネジャーは、介護保険制度においてケアマネジメントを実施する有資格者のこと。

要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、介護サービスの給付計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめを行う。介護支援専門員は国家資格ではなく、各都道府県による公的な資格である。
資格の更新には5年毎の研修受講が必要である。

まず、選択問題形式の試験(介護支援専門員実務研修受講試験)を受け、それに合格すると実習(介護支援専門員実務研修)を受ける。実習の終了をもって介護支援専門員として登録される。

選択問題形式の試験は今までは受験時に持っている資格によって免除されていた分野があったが、第18回(平成27年)の試験から免除される分野がなくなり、また、介護保険法の改正もあったため、合格するのは容易ではない。第18回の合格率は15.5%程度と第14回の次に低い合格率となっている。

試験後の実習では実際にケアプランなどを立てたり、聞き取りの練習などを行ったりする。実際にケアプランを必要とする人の協力を得て、ケアプランを作成する実習もある。

実習についても44時間であったのが、平成28年度の実習から87時間に変更される。
平成30年の試験からは受験要件の見直しも検討されている。


3.介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
ホームヘルパーは日常生活を送るのに支障がある高齢者や身体障害者がいる家庭を訪問して、食事、排泄、入浴などの身体介護や、調理、洗濯、掃除、買い物などの生活援助といった日常生活全般の援助を行います。

老人保健施設や養護老人ホーム等の介護福祉施設で働く場合もあります。これから福祉関係の仕事、特に訪問介護の仕事に就かれる予定の方は、介護職員初任者研修または実務者研修を受講し、修了証明書の交付が必要になります。

介護職員初任者研修は、厚生労働省がその指針を示し各都道府県の実施要網に基づいて、各都道府県が指定した養成機関で実施され、受講する事が出来ます。

<介護職員初任者研修カリキュラム>
・職務の理解 6時間 講義と演習 必要に応じて施設で見学等の実習
・介護における尊厳の保持・自立支援 9時間 講義と演習
・介護の基本 6時間 講義と演習
・介護・福祉サービスの理解と医療との連携 9時間 講義と演習
・介護におけるコミュニケーション技術 6時間 講義と演習
・老化の理解 6時間 講義と演習
・認知症の理解 6時間 講義と演習
・障害の理解 3時間 講義と演習
・こころとからだのしくみと生活支援技術 75時間 講義と演習
・振り返り 4時間 講義と演習 必要に応じて施設にて実習
となり全講義130時間の受講が必要です。
全カリキュラム終了後に筆記試験 1時間を受け合格する必要があります。(60点以上)

平成25年4月1日より厚生労働省が定める基準に基づいてカリキュラム等作成されています。


4.おすすめの参考書
おすすめの参考書はこちらです。


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